空き家対策特別措置法とは

空き家等対策の推進に関する特別措置法


空き家対策特別措置法(空き家法)が施行されたのはご存じでしょうか?

現在、相続したけ家が遠くて管理に通えない、費用を掛けて修繕するのも…とりあえず家が建ってれば固定資産税が安いままだしそのままで…このようにお考えの方は注意が必要かもしれません。

平成27年に施工されたこの法律では、長期間放置され雑草や樹木が生い茂っていたり、屋根が落ちたりと倒壊の危険があるなど適切な管理がされていない空き家は近隣住民の生活環境に深刻な影響を与えるとして「特定空き家等」と認定され、行政が所有者等へ改善を求める助言や指導、勧告命令等の措置を行えるようになりました。

特定空き家等とは


・倒壊など保安上著しく危険なおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空き家等

具体的にどのような状態なのか

・建物が傾いてしまっている
・屋根や外壁の一部が落ち、落ちた建材が飛散のおそれがある
・雑草や樹木が生い茂り隣家への越境や建物を覆うように茂っているなど
・外壁に穴や窓ガラスが割れていたり、施錠されていないなど不特定の者の侵入が可能な状態

特定空き家等に指定されたら


行政は空き家の状態把握(立ち入り)や管理状況の問合せ等を行い状況を確認します。
その上で除去、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導が行われます。

助言又は指導に応じない場合

行政からの助言又は指導を受けたにも関わらず応じない場合は、勧告によりその状況が改善されるまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり固定資産税が6倍になる可能性があります。

更に勧告を受け正当な理由もなく措置を取らなかった場合、勧告に係る命令がされます。
その命令にも措置を履行しない場合は過料や最悪強制的に撤去され費用も所有者等に請求出来る行政代執行も可能になります。

この法律の施行により空き家の所有者は適切な管理を行わないといけない状況になったのは間違いありません。

空き家は結局どうしたらいいのか


今、所有する空き家をどうするのか決まっている場合は早めに行動されるのが望ましいかと思います。

今後どうしようか迷っている場合は、取り敢えず管理をお願いされるか現状のまま賃貸で貸せるのであれば収入にもなりますし空き家で置いておくより建物の維持にも良いです。
所有者の方それぞれに思い入れがあったりと簡単に決められないことも多いです。

私見になりますが、今後どうするのかの検討を十分にされ決断されることを前提としてですが、売却する、建て替えをして住む、リフォームして住む、又は賃貸物件として活用する、どのような答えだとしても決まったのであれば早めの行動をお勧めします。先延ばししていて気が付いたら何年も固定資産税や管理費、近隣クレーム等による修繕費など結構な費用が掛かってしまいます。

最後に


所有している空き家の現状によって違いはあると思いますが、まずは管理を依頼したいところを探して売却や建替えなどのご相談をされてみるのがよろしいかと思います。
空き家管理の記事はこちら

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