解体工事の発注について

石綿則事前調査、報告の手間を減らす為の分離発注のご提案です。始まって3年程経ち少し浸透してきた中で感じた改装工事の際に悩まされている会社様も多いと思います。

石綿則事前調査を円滑に

解体工事の分離発注

80㎡以上又は請負金額100万円以上の解体、改装工事には事前調査及び届出が必要です。これまで建築会社様に対し事前調査と届出の手引きなどを行ってきましたが、改装工事の一部としてではなく解体工事の部分のみを分離発注し、施主様と解体業者が直接工事請負契約を結ぶことで元請として届出が出来るようになります。

解体業者が元請として契約を行えば現状「わからない」「面倒くさい」「手間が掛かる」など実施の妨げになっているものが、解体業者が自社で届出するのであれば慣れていますから円滑に行えます。どの程度の規模以上の改装工事などは相談になると思いますが分離発注は建築会社様の手間も省けますし(建築会社様も撤去無しとして届出自体は必要です。)施主様の負担軽減にも繋がります。

実際、施工する中でしっかりと石綿分析を行う事前調査以外の現場では解体業者が事前調査を行わないと調査内容と処理が一致しない恐れが有ります。そうなってしまうと調査自体に意味が無くなってしまいますし、責任の擦り合いとなってしまいます。

建築会社様には今後是非リフォーム工事を受注する際には解体撤去工事は別注とし、解体業者が責任を持って手続きし施工を行える環境にしていただければと思います。施主様、建築会社、解体業者すべてにとって良く、効率的な施工にも繋がるのではと思います。

まとめ

今回は石綿に関する法令の事前調査をお話してきましたが、改装や解体工事に対する新たな法令も追加されていくのかと思います。関係する会社様と相談しながら今後は解体業者がもっと責任を持って法令の遵守に努め、建築工事に関連する業界、企業としてイメージの刷新と古い習慣からの脱却をしていかないと駄目なのだと思います。

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