解体工事・見積り項目の内容と費用を深掘り

解体屋でひとり不動産屋の日常

ご訪問ありがとうございます。

解体工事を検討される場合に一番気になる部分を深掘りしていきます。※見積書に関しては以前の記事→後悔しない発注先選びと見積り比較を参照ください、この記事を元に深掘りしていきます。

解体工事・必要な工事と見積りの項目

まずは必要になる工事とその内容がどのように見積書に反映されているか?です。

・建物本体の解体

解体工事のメインになる建物本体の解体工事になります。俗に坪/〇万円と言われている項目です。
よくお電話やメールでのお問い合わせ頂く際に「解体したら坪いくらですか?」と聞かれます。解体させて頂く住宅や倉庫等すべての物件ごとに構造や仕上げ材、周辺環境が違います。その為下見させて頂いた上で見積りを致しますと答えております。

建物本体の解体費用は、1.大きく分けて木造、鉄骨造、コンクリート造に分かれます。2.屋根材や外壁材に使用されている建材によって変わります。3.周辺環境です、隣家との距離、周辺道路状況などによって工法や使用重機の大きさ、手間の増減が違ってきます。特に3に関しては一般の方にはわかりにくい部分だと思います。

1.構造は一般的に木造→鉄骨造→コンクリート造と費用が上がっていきます。一部倉庫などは木造より軽量鉄骨造の方が安価な場合もあります。

2.屋根材、外壁材
屋根材は板金→瓦→コロニアル、スレートの順に費用が上がります。分別解体する上での手間と廃材の処分費の関係でそうなります。特に注意が必要なのは、コロニアルやスレートなど石綿含有建材を使用されている場合です。石綿含有建材は廃材の処分費を比較した場合かなり高額になります、その為建物解体の費用単価が高くなってしまいます。

3.隣家との距離や周辺環境
ここで大事なことは、物件の周辺環境によって工法が決まるということです。通常解体費用の相場で見かける単価は重機によって解体する前提の単価です。隣家と距離が無く庇が重なり合っている場合や、前面道路、搬入出経路の道路幅が狭く重機の搬入や大型車両の進入が難しい場合には工法が変わってしまい、私が下見した上でとお答えする理由です。

例えば「木造2階建の住宅です、坪いくらで解体出来ますか?」とお問い合わせ頂いた際に、「坪2万5千円位です」とお答えして実際に下見に伺ってみると、重機が入れない、搬出車両も小型車しか使用不可なんてことがあると単価が倍くらいになってしまったりします。

色々な解体業者や建築会社に相場や単価などお聞きする際には、この周辺環境によって費用が大きく変わる場合が有ることを覚えておいてください。

・養生足場工事

飛散防止や地区と周辺環境によっては防音目的も兼ねて建物周囲を囲う工事です。
単純に囲う面積に応じて費用が変わります、解体業者によってその面積が違ってきます。費用を考え最小限の範囲を提案する業者、安全を最優先に3方囲う提案する業者、どちらが間違っているということはありません。範囲によって費用負担は増えますから解体業者と打ち合わせしながら最良の範囲をご相談してください。

・付帯工事

前記事解体工事への考え方と取り組みでも解説しましたが、必ず確認して頂きたい項目です。

きっとどのお宅にもコンクリートブロック造(CB)の塀や庭木生垣、駐車箇所の土間が有ると思います。このような解体する際に必要になる付帯工事がある場合に見積書に記載が有るか?もし入ってない場合は、口頭でしっかりと確認して記載してもらうとトラブルの防止にもなります。

実際に見積もりに入っている入ってないで金銭トラブルに発展するケースも少なくありません。出来れば最初から必要な工事を計上してくれる解体業者の方が安心出来ますよね。
必要な工事の項目が入っていて、更に予測出来ない工事(地中埋設物等)が発生した場合は必ず施主様立ち合いの元確認し、撤去方法や追加費用の説明を行った後に工事を進める、ここまでしっかり確認して取り決めておくと安心して工事を行えます。

必要な工事の一つ一つは一般の方にはわかりずらい事だと思います、ですが気軽に何でも質問してしっかりと内容の把握をして発注する事が大切です。是非なんでも気軽に相談出来る解体業者を選んでください。

・重機回送費、諸経費

重機回送費はそのまま解体工事に使用する重機の運搬費用です、物件の規模によって使用台数が増えたり、発着地点の距離により増減します。
諸経費は、現場の管理費、福利厚生費、トラブル対策費用などが主な内訳になります。個々の業者さんで多少違いがあります。

・事前調査費、記録票作成費

令和3年4月から石綿関連の法改正がありレベル3の石綿含有建材等も事前調査、記録票作成も義務化されました。
これにより解体工事前に設計図書と目視により事前調査を行い石綿含有建材の使用の有無を確認記録が必要になります。
※段階的に義務化される項目が追加されていきます。

対象になる建物は平成18年以前に建築された建物、延床面積が80㎡以上、工事金額が100万円以上などが解体工事では該当するかと思います。
建物の解体工事を行う場合、ほぼすべての建物が該当すると思います。

まだ義務化されて間もないものですが守られていなければ違反行為になります。見積書を検討する際には必ず入っているか確認してください。しっかりと法を順守し適切な手順と施工を行うことが費用以前に当たり前のことです。

まとめ

ここまで解体工事を検討される際に必要な項目について解説してきました。一番大切なことは、費用を総額だけで比較するのではなく一つ一つの項目を確認して必要な工事がしっかり含まれているか、法令で定められた手順をしっかりと行ってくれるのか、ご自身でしっかりと確認することが本当に大切です。この部分が確認不足だった場合、追加工事追加費用といったトラブルや、法令違反で摘発などご自身の住宅の解体工事で起きては納得の解体工事には程遠いものになってしまいます。最低限度今回お話してきた部分は確認して頂ければトラブル防止に繋がり、適正な費用、無駄な費用の把握ができると思います。

気軽に相談出来る、可能な限り細かな内訳の見積書、法令の遵守、そんな解体業者に工事を発注して頂ければと思います。
※記事中で分かりにくい箇所などありましたらお気軽にお問い合わせください。

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