2024・2025年問題で不動産の影響は

最近いたるところで24年問題や25年問題などと聞こえてきます。

多くは運送業の働き方や建設業も同じようにと、解体工事業を営む弊社としては建設業の方に関心が向きがちです。労働時間などの規制が厳しくなることで働きたい人材が増えてくるのであれば良いかと個人的には思っています、弊社としても24年問題依然に働きやすい環境作りを考えてきていますし業界全体として週休2日になってくれれば良いななんて考えていました。


不動産所有者にとっての24年25年問題とは

24年は相続登記の義務化

不動産所有者さんにとっての24年問題は相続登記の義務化です。これまでも土地を相続された多くの方は相続登記の申請をして自分のものであると登記簿に載せます。しかし相続登記は義務ではなかった為、手続きや手数料が負担だったり、遺産分割協議がまとまらなかったなどで相続登記がされず所有者が故人のままになっているケースがあります。また、相続登記の義務化は法改正以前に相続したものの、登記していない物件にも適用されます。

相続した不動産の登記はこれまで義務ではなく、登記期限もありませんでした。
今回の法改正により相続人は
・取得を知った日から3年以内に登記申請をする義務を負い
・正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる

相続登記の義務化に加えて相続人申告登記や所有不動産記録証明制度が新設されました。

相続人申告登記

相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、登記官がその人の氏名や住所などを職権で登記する制度。
相続人全員で申告を行う必要がなく、単独で申告出来て添付書類も簡略化されるようです。これを行えば相続登記の義務を履行したとみなされるので、遺産分割協議がまとまらない場合などには取り敢えずこの手続きをしておきましょう。
その後遺産分割が行われた場合には再度登記の義務が発生します、ご注意ください。

所有不動産記録証明制度

相続人が法務局にて故人名義となっている不動産の一覧を証明書として発行してもらえる制度。
相続登記が必要な不動産が把握しやすくなります。法務局に相続に必要な全ての情報が揃っているとも限りません、固定資産税の名寄帳なども併用してみると良いかと思います。


25年は団塊世代が後期高齢者となることで…

ここでは不動産に限って影響が懸念されている問題について

相続による売却物件の増加

団塊世代が75歳を迎える25年頃から本格的に相続件数が増え始めると言われています。結果、相続した空き家が増え空き家の売却も増えていきます。

不動産の買い手が減少

25年以降増えていく相続件数の反面、買い手となる世代は減少の一途を辿っています。このように買い手世代は減少していくのに、売却件数は増えていくため不動産価格が下落する可能性が高くなっていきます。


実際に増えている24年・25年問題を不安に思う問い合わせ

弊社に解体工事の問い合わせであったり売却に関する問い合わせであったりとお話を聞かせていただくと、23年今年中に建物の解体だけでも出来ませんか?という内容も多いです。
詳しくお聞きすると建物が未登記のままだったなんてこともあります。

相続登記の義務化を前に急いで解体や売却の問い合わせが増えている現状を考えると、相続の際に遺産分割協議がまとまらなかったり手間や手数料負担などで名義が故人のままなケースが多いのかもしれませんね。

まとめ

2024・25年問題と言われる法令の改正や不動産市場の動向、空き家法などから今後相続した不動産を取り敢えずそのままにしておくという選択は難しくなったかと思います。相続した不動産はきちんと相続登記をし、居住されないのであれば解体や売却の検討であったり少なくとも適切な管理が必要になってきます。更に時間の経過と共に市場に流通する不動産の件数も増加していく予測を踏まえると早め早めの対応が望まれそうです。


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