| 金沢市 |
| 危険空き家の解体(除却)に関する補助制度 |
| 管理されずに放置され、地域の課題となっている危険な空き家の解体を促進するため、所有者が自ら行う空き家の解体(除却)工事に係る費用の一部を補助します。 |
| ○補助対象:市の現地調査により危険老朽空き家と判定された個人所有の空き家の解体(除却)工事費 |
| ○補 助 率:1/2(補助限度額:50万円) |
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| 金沢市危険ブロック塀等除却費補助制度 |
| ○ 補助対象 生徒 、児童 、幼児 、一般の方が通行する道路沿いに設置 されたブロック塀等 ○ 補助金額 ・ 道 路 とは… 建 築 基 準 法 に規 定 する道 路 及 びこれに準 ずるもの ・ ブロック塀 等 とは… コンクリー トブロック造 、 石 造 、 その他 の組 積 造 の塀 及 び門 柱 |
| ① 道路に面 するブロック塀 等 |
| 〔補助単価〕 3,500円/㎡ ・ 〔限度額〕 10万円 |
| ② 通学路に面 するブロック塀 等 |
| 〔補助単価〕 7,000円/㎡ ・ 〔限度額〕 20万円 |
| ・通学路とは…小・中学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所の敷地から1 ㎞以 内の区域に存する道路の区間及び児童が通学のために通常使用する経路として小学校の長 が定める道路 |
| 白山市 |
| ブロック塀撤去費補助制度 |
| ○この制度は、道路に面するブロック塀の倒壊等による災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、倒壊等の恐れのあるブロック塀の撤去に要する費用の一部を補助するものです。 |
| 対象区域は |
| ○対象となる区域は市内全域です。 |
| 対象となるブロック塀は |
| ○道路に面したブロック塀(コンクリートブロック塀、石造その他の組積造の塀及び門柱)で判定基準を満たしていないものが対象となります。判定基準に関しては、こちらの図を参考にしてください。 (124kbyte)pdfただし、ブロック塀と道路との間に幅の広い水路等がある場合は対象とならない場合がありますので事前にお問い合わせください。 |
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| ※道路とは一般の通行の用に供する道のことをいい、歩行者や一般車両はもちろん緊急車両が通行する道のことです。 |
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| お隣同士(私有地同士)の境界表示やプライバシー保護あるいは防火上等の目的で設置しているブロック塀、また、水路や農耕車専用道路等に面しているブロック塀は対象となりません。 |
| 対象者は |
| ○ブロック塀撤去費補助事業を受けることができる者は、対象となるブロック塀を所有し、市税を滞納していない方です。 |
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| 補助金額はどれくらい |
| ○コンクリートブロック塀の場合 |
| ・補助金額 4,000円×ブロック塀の面積(平方メートル) |
| ・補助限度額 100,000円 |
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| ○石塀(組積造)の場合 |
| ・補助金額 6,000円×石塀(組積造)の面積(平方メートル) |
| ・補助限度額 100,000円 |
| 小松市 |
| 老朽危険空家解体補助事業 |
| ・老朽危険空き家の 所有者等に対し、 解体工事費の一部 を助成。 |
| ・補助額 3,000円/㎡ (限度額 30万円) ・主な条件 ・小松市内業者が解体 ・町内会において すること 所有者の同意をと ・市税の滞納がないこと |
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| 小松市危険ブロック塀等の除却補助制度 |
| 対象となる危険ブロック |
| コンクリートブロック塀または石塀等(組積造)で、次の項目を満たすもの |
| 道路に面して設置されているもの |
| 通行人の安全を脅かす恐れがあるもの |
| 補助金額について |
| コンクリートブロック塀の場合 |
| 補助金額 4,000円×ブロック塀の面積(平方メートル) |
| 補助上限額 100,000円 |
| (注意)補助金額に満たない場合は実費額となります。 |
| 石塀等(組積造)の場合 |
| 補助金額 10,000円×石塀等(組積造)の面積(平方メートル) |
| 補助上限額 100,000円。ただし、除却した石の50%以上を再使用する予定または再使用した場合は補助上限額は150,000円になります。 |
| 加賀市 |
| 補助対象の空家等について |
| 危険空家等 |
| ① 市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。 |
| ② 空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。 |
| 《②のガイドライン》 |
| ◯ 基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。 |
| ◯ 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。 |
| ◯ はりが腐朽し、又は損壊しているもの。 |
| ◯ 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。 |
| ◯ 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。 |
| 補助金の額 |
| 解体にかかる工事費用の1/3以内、上限250,000円 |
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| 危険ブロック塀等撤去費補助制度について |
| 加賀市では、道路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防ぎ、通行人の安全確保及び災害時の緊急車輌の通行を確保するため、ブロック塀等の撤去に関する費用の一部を補助します。 |
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| ◆補助対象者 |
| ・市税等の滞納がない個人、会社、団体 |
| ・過去に同一敷地内において、この補助制度による補助金の交付を受けていないこと |
| ・他の制度による補助金等の交付対象とならないもの |
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| ◆補助対象工事 |
| 1.道路に面して設置されたブロック塀・石塀等で建築基準法の規定に適合しないもの |
| 2.道路に面して設置されたブロック塀・石塀等で傾き、ひび割れ等の劣化が著しいもの |
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| ◆補助金の額 |
| 4,000円/㎡(上限10万円) |
| かほく市 |
| 【空家等除却支援補助金】 |
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| 1.補助対象者 |
| ・市税等の滞納がない者で、老朽危険空き家の所有者等または管理する者 |
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| 2.補助対象工事 |
| ・敷地内の建築物全てを解体および処分する工事 |
| ・他の補助制度を受けていないこと |
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| 3.補助金の額 |
| ・工事費の1/2 限度額50万円 |
| 注意点 |
| どの自治体でも共通した条件があります、工事の際には注意しましょう。 |
| ◎すでに工事に着手、または工事が完了した場合 ◎建物の解体に伴ってブロック塀を除却する場合 ◎ブロック塀等を除却後、再度ブロック塀等を設置する場合 ◎過去にブロック塀等除却に関する補助金の交付を受けた場合 |
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