最近また解体業者や建設会社の産業廃棄物の不法投棄がニュースで流れています。
自社の土場に放置されその量16tだとか200tだとか…
こういうニュースを見るたびに思うのは「また解体業者のイメージが悪くなる」です。こういう業者が一定数いることは間違いありません、ですが一方で適正に処理し法の順守をしている業者もいます。
こういうニュースが流れる度に業界全体のイメージが悪くなるのは携わる者として悲しいことです。
どうして起きるのか
解体業者が起こす要因
解体業界で長く居ますし務めていた会社や知り合う同業者、聞こえてくる話など経験で感じることは、昔からの慣例というか悪しき習慣のようなものが解体業界には多く残っていると思います。
ニュースでやっているような量からは全然少ないですが土場に仮置きしている業者は有ります。
まず解体業者の経営者から作業員に至るまで土場に仮置きすることが違法なことを理解していないことや、もう少し溜まったらまとめて捨てに行くなんて言っている話も聞こえてきます。
単純にしっかりした施設で積み替え保管の許可を受けている業者は問題ないのですが未許可で行うと大きな問題です。
元請業者に起因する要因
一方で元請業者に思う要因は、産業廃棄物に関する法令を理解されている方は少ないです。現状すべて解体業者に任せっきりにしていることにあるように思います。
産廃処理の法令はその多くが排出事業者責任(元請業者)です、何か違法行為が有った場合元請業者も罰せられます。この当たり前な部分を知らない元請業者がほんとに多いです。
知らず知らず違法行為にならない為に
今一度現状を見直す
これまで~今後改修工事の際に解体工事が有った又は必要な場合に確認して欲しいこと
・マニフェスト
産業廃棄物管理票と呼ばれる伝票で産廃の処理を確認するものです、現場で発生した産廃を運搬、処分に至るまでを記載されるもので処理したことを証明するものです。
もし工事のマニフェストが無かったり工事の規模に対して枚数が少ないなどがあると不法投棄を疑われることになります。
・産業廃棄物処理委託契約書
原則排出事業者が自ら処理をすることになっています、ですが実際に実施することはほぼ不可能ですから専門業者へ委託します。
排出事業者と産廃収集運搬業者、産廃処分業者とそれぞれに委託する契約を交わすものが産業廃棄物処理委託契約書になります。
マニフェストと合わせてちゃんと揃っているか
他にも細かい確認事項は数多く有りますし産廃処理以外にも石綿含有建材事前調査など解体工事に係る法令は元請責任のものが多く有りますから気を付けていただければと思います。
上記以外の事項はまた別記事にでも書きたいと思います。
まとめ
解体業界のイメージを刷新し、当たり前を当たり前に行う。しっかりと守らないといけないことの説明と実施を通して元請業者が安心安全な工事を行えるようにサポートし、丁寧な施工を行うことで最終的に施主さんにも喜んでいただけるのではないかと信じています。
慣例や習慣から脱却し大小問わずこのようなニュースが無くなれば解体業界の印象ももっと良くなっていくだろうし、従事しようと思ってもらえる若者も増えてくるんじゃないのかと思います。
解体工事には家屋の全壊などの重機解体とリフォームなどの手壊し解体があります、どちらも今後も機械やAIに移行するのは難しくあくまでも人の手による作業が必要な業種だと思います。私自身誇れる仕事だと思っていますし、これからの人材にもそう思ってもらえるような業界にしていければと思っています。